2001-06-14 第151回国会 衆議院 憲法調査会 第7号
我が国の姿について、現在の日本国憲法によって我が国の国体は変更せりという佐々木惣一博士の論と、政体は変わったが我が国古来の国体は変更せず、こういう金森国務相を中心とした論議がありました。大前参考人はこのことについてどのようにお考えか、お聞きいたします。 第二問。
我が国の姿について、現在の日本国憲法によって我が国の国体は変更せりという佐々木惣一博士の論と、政体は変わったが我が国古来の国体は変更せず、こういう金森国務相を中心とした論議がありました。大前参考人はこのことについてどのようにお考えか、お聞きいたします。 第二問。
従来からお話を申し上げておりますように、憲法制定時の金森国務相の発言、あるいは昭和六十三年に行いました大橋敏雄議員の質問主意書、そして春日一幸氏の質問、こういうようなことを十分検討はいたしております。しかし、憲法は他の法律よりもより重大でありますから、十分に検討する必要があろうと。
憲法制定議会のときに信教の自由の問題も相当論じられまして、当時の田中耕太郎文相も、戦前のことについては実は神社は宗教ではないというふうに言われたけれども実際は非常に宗教的だったのだということを述べておられるし、金森国務相も、国家機関は文字どおり一切の宗教的活動をやってはならないのだということを述べておられるわけであります、読み上げる時間はございませんけれども。
次に、御質問の六月二日の大阪での私の発言の件でございますが、あれは、憲法制定議会において金森国務相が説明した象徴天皇論を解説したものであります。それは日本の歴史的事実を説明し、主権在民、象徴天皇の意義と地位を解説したものであります。 わが国は主権在民であるとともに、象徴天皇をいただく独特の体制であることを強く認識し、日本国憲法を順守するということは、私の一貫した信念でございます。(拍手)
それから、しからば第三段階というのはどういうのかというと、これをどういうふうに日本政府に伝えるかということ、それでマッカーサーが、自衛のためには持てる、こういうことを率直に日本政府に伝えて、日本政府のスポークスマン、当時の金森国務相等が、そういうふうな理解でもって政府案を説明した。これは国際的にいうと、ゼロになってしまう。
それで私は憲法制定の当時の金森国務相の答弁をちよつと調べて見たのですが、そのときの文民の解釈は成るだけ思想の穏健な人という意味なんだ、それでもそれを英語で言えばシビリアンだから文民とでも訳そうかというような答弁があつたわけであります。
○八木幸吉君 今金森国務相の当時の御答弁を御引用になりましたが、当時の金森国務相の御答弁は、戦力であるか戦力でないかということの中心点は、極めてはつきり我々はわかる。併し戦力と非戦力との限界になると甚だそこがややこしくなると、こういう御答弁をなすつていらつしやるわけであります。
この栄典制度のときの議会の模様を見ますと、天皇から勲章を授けると有難味が一層増すだろうということが金森国務相と議員のかたとの間の質疑応答になつておりますが、国民感情として私は天皇から頂くよりは国民の総意としてその業績を認められてのもらうほうが有難いというふうに思つております。文化勲章は小説家がもらうだけだつたら、一流の小説を書く。
はお認め頂いておるのですが、この問題は潜在戰力の問題に関連いたしまして、先ほど原子爆彈の話も出ましたが、この戰力、或いは潜在戰力の要素として或いは武器、竹槍等の話も出ましたけれども、竹槍等は議論のあるところといたしましても、或いは軍需生産力、それから武器というものは戰力になり得るものだ、その限界等もあろうと思いますけれども、原子爆彈等については戰力の要素になり得るということは、第九十帝国議会の際に金森国務相
それからもう一つ、これは九十帝国議会における金森国務相の言葉を引きますけれども、その第九十帝国議会における金森国務相の答弁の中に、この戰争目的に用いることを本質とする或る力の本及びこれを作製するに必要なる設備というものは、戰力ということになろうと思つておるのであります。こうはつきり言つておられる。設備といえどもこれは戰力ということになろうと思つておるという答弁であります。
それからもう一つこれも事実を承わりたいのでありますが、第九十回の帝国議会で金森国務相が答弁せられました中に、これは場所が違つておりますから速記録の出所、ページ等はここで挙げることはできないのでありますが、その中に、「或戦争目的ニ用ヒルコトヲ本質トスル或カノ元、及ビ之ヲ作成スルニ必要ナル設備ト云フモノハ戦力ト云フコトニナラウト思ツテ居ルノデアリマス、」と、あとに竹槍問答が出ておりますけれども、この「或戦争目的
陸軍、海軍、空軍そういうまとまつた戰力でなければ戦力でない、人にしてもものにしてもそれだけでは戦力にならん、木村法務総裁の縷々言われて来た統合しなければ原子爆弾だけでは戦力にならない、こういうまあ御解釈かと思うのですが、第九十帝国議会で金森国務相その他政府で説明せられましたもの、これはウオー・ポテンシヤルの言葉と関連があると思いますけれども、例えば原子爆弾なら原子爆弾一つとつてみても、これは戦力になる
このことは金森国務相も第九十帝国議会の答弁で明白に認めておられます。然るに前者は、吉田総理によつて、第七回国会以来でありますが、「自衛のための戰争はしないと言つた覚えはない」と覆えされ、後者は、木村法務総裁によつて、今国会において覆えされ、甚だしい場合は「原子爆彈であるからと、それのみを以て戰力とは言えぬ。これを運ぶところの飛行機も要れば、これを操縦する飛行士も準備しなければならん。
○吉田法晴君 多少これは意見の相違になりますが、手許にありますのは、金森国務相の憲法改正委員会における答弁を引いて、その点を政府としては、認めなくなつた、意見が違つたと言われるかどうか、お尋ねしたいと思います。
○吉田法晴君 実はその点に関連するのですが、これは今の堀木委員の御質問は、陸海空軍をのけたその他の戰力は、ポテンシヤルについて法務総裁に意見を求められた、ところが法務総裁は前から陸海空軍を含めて戰力と、こういう解釈をしておられる、そこに食い違いがあるのでありますが、その点はこれは憲法学者の解説だけではなくて、金森国務相の第九十帝国議会における答弁がございます、その点と食い違つておりますので、私は先ほど
○吉田法晴君 これは双方金森国務相の言葉を引いて質疑を続けるのもどうかと思いますが、これはそのときの政府の一応有権的な解釈と考えますので、引くわけでありますが、同じ金森国務相の言葉の中に、警察権と陸海空軍の戰力との境界線は理論的には明白であるはずであるが、「唯実際ニ於キマシテ若シモ国内治安維持ノ為ノ警察カト云フコト三言葉ヲ籍リテ、陸海空軍ノ戰力其ノモノニ匹敵スルヤウナモノヲ考ヘマスルナラバ、ヤハリ此
特にこれはその当時の政府を代表して説明されました金森国務相の説明を以てしてもこの点は明らかであります。念のために読みますけれども、「戰争目的に用いることを本質とする或る力の下及びこれを作成する必要な設備というものは戰力になろうと思つておるのであります。」
ここで先ず金森国務相も非常に苦心されて、こういう御答弁をなさつたと思いますし、又当時の総理大臣や閣僚も、金森さんがこういう御答弁をしたことを知らないということじやないだろうと思うのですが、これは金森さんが責任を持つてお答えになつたことだろうと思うのです。
○羽仁五郎君 そうすると、法務総裁が絶えず現在の政府の見解としてお述べになる、近代戰を遂行するに足る戰力とおつしやる意味は、解釈を変えれば、金森国務相がここに述べておられるように、多くの人に多くの生命身体に関する変化を與えるような手段だとおつしやるのですね。
○羽仁五郎君 そうすると、当時のこの金森国務相を通じて現われていた日本国憲法制定当時の日本国政府の見解と現在の政府の御見解とは変化して来ているのでありましようか。